最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1738 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柿原幾男の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれども、そ
の実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、
上告適法の理由にならない。同第二点及び第三点は同四〇五条に当らない。また記
録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年二月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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